5W1H+Then状況説明
Who(誰が) | 自分が |
When(いつ) | 入社2年目に |
Where(どこで) | N/A |
Why(なぜ) | リモートワークなので従業員の自宅がどこにあろうと会社には関係ないと思っていたため |
What(何を) | 転居先の住所を |
How(どのように) | 会社に事前に告げることなく転居した |
Then(どうなった) | 転居後初日の定例ミーティングで、ビデオ通話に映る背景が普段と異なることから転居した事実が発覚し、急ぎ当日のうちに会社へ申告することになった |
前提条件
- 日本国憲法では居住移転の自由(第22条第1項)が保障されており、どこに転居したとしても業務遂行にあたって支障がない以上はそれを会社が妨げる理由はないと考えていた。そのため、わざわざ転居について話すことに世間話以上の意味はないと思っていた
- 一般的な会社では、従業員の住所の変更があった場合に会社に届け出るよう就業規則に定められている。しかし、筆者の勤めていた会社は当時の従業員が10名未満であったため就業規則が存在せず、報告の必要性に気付くことができなかった
- 厚生労働省の「モデル就業規則」(令和4年11月)においても、採用時の提出書類(住民票記載事項証明書を含む)の記載事項に変更を生じさせた時は速やかに届け出なければならないとする規定が設けられている
- 就業規則による定めがなくとも、通常引 っ越しをする場合は通勤定期の区間変更を伴うため事前に会社に相談するような機会が存在していたはずであるが、筆者はリモートワークで通勤定期を所持していなかったため転居が完了するまでその事実が知られることはなかった
健常行動ブレイクポイント
- 普通の人は特に規定がなくとも引っ越しをする時は職場に連絡するものであると認識している
どうすればよかったか
- 転居にあたって事前に会社で必要な手続きがあるか聞いておくべきだった
備考
- 従業員が転居すると、会社が給与から天引きする住民税の納付先が変わることになるため、会社がその事を把握していないと翌年以降に納付先の自治体との間でのトラブルに繋がってしまう。幸いにもそこまでの事態には至らなかったが、会社や自治体の担当者に迷惑を掛けることになるため、転居の事実は速やかに会社に届け出るべきである
- リモートワークの場合、自宅での勤務中に発生した労災について適切に労災認定を受けるためにも、従業員の正しい現住所を会社が常に把握していた方がよい