5W1H+Then状況説明

Who(誰が)筆者が
When(いつ)
Where(どこで)旅行先の国立公園で
What(何を)施設管理者に無断で置かれている物体(おそらく何らかの祈願に関係するもの)を
Why(なぜ)ツアー添乗員が若干迷惑そうに語っていたのを見て、取り除かねばならないという義憤に駆られ
How(どのように)物体を公園内の別の場所(社会通念上、公園管理者から見て相対的に迷惑にならなさそうな場所)に移動させた

健常行動ブレイクポイント

  • 国立公園内の状態を改変することは、自然公園法で禁止されており、例えその物体が社会通念上明らかに外部から持ち込まれたものだとわかっていても、一介の旅行者である人間が施設管理者の指示なくものを動かしてはいけない。
  • さらに筆者(成人済み男性)の行動を見た子供(10歳以下)が行動を真似しだしたため、子供への教育上良くないことをしてしまった。

どうするべきだったか

  • 施設内のものにふれず、そのままにしておくべきだった。
  • 仮に国立公園の将来を憂う気持ちが旅行後も続くのであれば、国立公園管理者に連絡し、正式な手続きをもって取り除かせるべきだった。 現在筆者はそのような義憤が消えているため、この気持ちはおそらく旅行先での一過性の感情に過ぎなかったことがわかり、連絡はしていない。
  • 現在筆者はそのような義憤が消えているため、この気持ちはおそらく旅行先での一過性の感情に過ぎなかったことがわかり、連絡はしていない。

備考

  • 今回の場合は物体を公園内の別の場所に移動させただけだが、仮に置かれているものを自分のものとして取得すると、刑法254条により遺失物横領罪に問われる可能性がある。